
自動車取得税について
自動車の取得に対して課税される税金です。自動車取得税は都道府県税ですので、各都道府県に申告・納税ということになります。納税義務者は自動車を取得した方です。ただし、ローン販売契約により購入した場合等で、売主が所有権を留保しているときは、買主である使用者が納める方となります軽自動車及び小型自動車と、普通自動車の取得に対して課される税金で、二輪車、特殊車両には課税されません。自動車と一体となっている付属物(エアコン・オーディオなど)も取得価格に含まれます。
自家用自動車:取得価額の5%
営業用自動車&軽自動車:取得価額の3%
※取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
※低公害車や一定の基準を満たした低燃費車の取得に対しては、税率などの軽減措置があります
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※基本的に初期登録年月から6年以上経っている車にはかかりません。
インターネットからでも自動車取得税額を調べることができます。
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